熟年離婚と相続

熟年離婚と相続

 熟年離婚をして、一人での生活、あるいは新しい相手との生活を選んだ時に問題になってくるのが、葬儀や相続の問題です。葬儀に関しても、相続に関しても、残された人たちに自分の希望を伝えるために遺言を書いておくことをお勧めします。

 

葬儀に関して

 葬儀に関しては、費用の捻出方法、葬儀方式などを事前に遺言として残しておくことが、残された方々にとって親切といえるでしょう。また、自分が希望される方法で見送られることや、周囲に迷惑をかけないことは、ご自身の意にも沿うのではないでしょうか。

 

相続に関して

 相続に関しては、遺言を残すことで、本人の意に沿った形での遺産分割ができるメリットや、残された方々の間での争いを回避できるメリットを実現することができます。
 特に、熟年離婚を経ている方については相続時の問題が複雑化することが考えられます。
 子供がいる人と再婚した場合、非嫡出子などの相続人がいる場合、離婚相手が再婚した場合など、どのような相続を行うべきか考慮に入れる必要があるでしょう。
 遺言の作成や、相続に際しては専門家のサポートを受けるのが確実です。ご不明な点などありましたらご相談下さい。

 

048-940-3971 受付時間 平日9:00〜22:00 土曜10:00〜18:00