熟年離婚とお金

熟年離婚とお金

 熟年離婚を考えた場合、避けては通れないのが「お金」の問題です。年齢のために再就職が困難となるケースは多く、安定的な収入をいかに得るかがポイントとなってきます。
 ここでは、熟年離婚を考えたときに必要となるお金を確保するために「年金」「財産分与」「慰謝料」について説明します。

 

熟年離婚と年金(年金分割)

 年金分割にあたっては、結婚してからの年金保険料納付期間がどれだけあるか、また、2008年4月以降の婚姻期間がどれだけあるか、という2点がポイントとなります。

 

【年金分割制度改正のポイント1】

 まず、2008年4月以前に納付した年金については、厚生年金や共済年金の報酬比例部分(共済年金については職域加算部分も含む)が分割の対象となり、夫の名前で納めた年金のうち、妻が受給できるのは最大2分の1までです。
 また、この分配の割合の決定にはお互いの合意または家庭裁判所の決定が必要となります。

 

【年金分割制度改正のポイント2】

 2008年4月以降に納付した年金については、上記の合意分割による方法の他に、第3号被保険者期間についてのみ、夫の厚生年金・共済年金の保険料納付実績を自動的に2分の1に分割することを請求することもできます(妻も基礎年金に加入しますから、結局、報酬比例部分の分割になります。共済年金については職域加算部分も含みます)。
 離婚後の生活プランを立てる上では、以上のような年金分割制度をしっかり理解する必要があります。
 当事務所では、年金分割制度の利用、家庭裁判所への按分割合を定める審判の申立て、分割比率の引き上げについてのご相談を承っています。どうぞお気軽にご相談下さい。

 

熟年離婚と財産分与

 年金分割によって得られる年金だけでは生活できない方も多いかと思われます。
 その赤字補填という意味でも重要となってくるのが、離婚に伴って受け取る「財産分与」です。
 一般的には、離婚の意思を固めた後に考えることが多いようですが、再就職が難しい熟年世代の離婚においては、この「財産分与」でいくら受け取れるのかが離婚の可否を左右すると言っても過言ではないでしょう。
 まずは、夫婦の共有財産をしっかりと把握しましょう。財産分与の対象となる「共有財産」は、結婚期間中に夫婦で築き上げた財産であれば基本的にすべて含まれ、名義がどちらかなどは問いません。
 共有財産で代表的なものとしては、以下が挙げられます。
 
 1.不動産(土地・建物・マンション)
 2. 預貯金
 3. 生命保険
 4. 有価証券など(株・投資信託金・出資金)
 5. 会員権(ゴルフ会員権・レジャークラブ会員権)
 6. 車
 7. その他高価品(宝石・絵画・骨董品)
 8. 退職金
 9. 年金
 
 夫婦の共有財産として認められるものがどれだけあるのかを一度洗い出し、そのうち、自分が受け取れる財産の割合がどれだけになるのかを把握しましょう。ただし、財産によっては事前の調査や、分配の割合を検討する必要が出てきます。
 また、その財産の受け取り方や選別に関しても最も良い方法を検討する必要があるでしょう。
 財産分与は、最も重要な争点ですので、まずは専門家にご相談ください。

 

熟年離婚と慰謝料

 財産分与を受けたとしても、離婚後の生活を想定した費用を差し引いた場合の赤字分を補い切れない、ということも考えられます。そこで考えるのが、「慰謝料」です。
 離婚に際しての慰謝料請求は、離婚の原因となった違法な行為に関して、苦痛を受けた側が、配偶者に対して求める損害賠償請求です。
 離婚の原因となる違法な行為に当たるものとしては、不貞行為(浮気)、暴力行為、生活費を入れない、性交渉に応じないなどの理由が挙げられます。
 慰謝料の金額は、以下のポイントにより算定されます。
 
 1. 破綻原因を招いた有責性や背信性:有責性や背信性が高いほど高額になります。
 2. 苦痛の大きさ:苦痛が激しいほど高額になります。
 3. 婚姻期間と年齢:婚姻期間の長さが長く、年齢が高いほど高額になります。
 4. 当事者の能力や社会的地位:責任のあるほうに資力があり、社会的地位が高いほど高額になります。
 5. 支払いを受ける配偶者の経済的充足、離婚後の扶養の必要性:財産分与で経済的利益を取得している場合は慰謝料は上乗せしない傾向に、経済的に自立している場合も上乗せしない傾向にあります。
 
 ただし、慰謝料が裁判上認められるためには、証拠が必要となります。そして、慰謝料としていくら認められるのかは、ケース毎の判断となります。
 慰謝料請求は、もめることも考えられますので、まずは専門家にご相談ください。

 

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