親権者について

 

親権者を誰にするのか(親権者の決定・指定)

 未成年の子がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。
 これは、離婚した場合、どちらかの単独親権となるためです。離婚だけを行い、子の親権者の決定・指定を後で決めることはできないのです。夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判等で親権者を定めることになります。
 ここで大切なことは、親権者については、子の生活・福祉を考えて決めるべきという点です。親の都合や離婚の際の意地の張合いなどで決めるものではないということを念頭に置いておいてください。

 

調停や裁判における親権者を定める基準

 親権者について、父・母どちらがふさわしいか判断するための考慮要素としては、以下などがあります。

  • 監護の継続性維持(現実に子を平穏に養育・監護している状況を優先する)
  • 子の意思の尊重(15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重する)
  • 経済的能力・資産状況(養育費・生活費を確保できるかどうか)
  • 乳幼児期における母性優先の考え(乳幼児について母の監護を優先させる)
  • 面会交流に対する寛容性重視の原則
  • 兄弟姉妹不分離の考え(血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため)

 

離婚後の子供との関係・間柄

 離婚後も夫婦の共同親権とすることはできません。現在の日本の民法では必ず夫婦の一方が親権者(単独)となります。また、子が数人いる時は、それぞれの子について親権者を決めなければなりません。
 夫と妻に分けることもできます。もっとも、個別事情によりますが、兄弟姉妹毎に親権者が分属することはあまり好ましくないという考えもあります。そういった事情を踏まえ親権者を選択すべきです。
 離婚届を受け付けてもらいたいがために、とりあえずどちらかを親権者として記入しておいて、離婚が成立してからあらためて話し合おうと思っても、親権者は離婚届に記載した通りに戸籍に記入されてしまいます。
 後で変更するつもりであったとしても、親権者の変更には家庭裁判所の許可が必要になります。親の考えだけで変更できるものではありませんので注意が必要です。

 

親権とは

 親権とは、一般に、父母が未成年の子を一人前の社会人となるまで養育するため、子を監護教育し、子の財産を管理することを内容とする、親の権利義務の総称といわれています。
 権利という性質もありますが、実際には義務の性質が強いといわれています。

 

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