面会交流について
面会交流について
離婚後、親権者または監護者とはならなかった方が、子に面会したり一緒に過ごしたり、その他面会以外の方法(電話、メール、LINEなどでのやりとり)で交流を図ることを面会交流といい、その権利を面会交流権といいます。
ただし、面会交流権は、面会交流を求めることができる請求権という性質ではなく、子の監護養育のために適正な措置を求める権利とされています。いいかえれば、親の権利というよりも子の福祉のために認められた権利という意味合いが強いと考えられています。
この面会交流については、もともと直接規定された明文はありませんでしたが、民法766条が改正されたため(平成24年4月1日施行)、明文で規定されました。
面会交流は、子をめぐる紛争類型のうち、双方の対立が最も激しいものの一つです。
例えば、離婚の話し合いがこじれたまま、妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまっているとき、妻が夫に子どもをあわせないようにしているといった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面会交流の申立をすることができます。
面会交流が認められる判断基準は、一般には、子の利益、子の福祉です。面会することで、子どもに悪影響があるような場合には、面会交流は制限されます。
面会交流の拒否・制限・停止は可能か?
親権者または監護者にならなかった親に、子どもを会わせないようにすることは原則できません。
子どもに対する面会交流権は、子の福祉にならないといった事情がない場合にまで、子に会うことを拒否できるものとは考えられていません。
もっとも、面会交流を制限・停止することが認められる場合もあります。それは、その面会交流によって、暴力や精神的な虐待がある、誘拐行為に及ぶおそれがあるなど子の利益や福祉が損なわれるという場合です。
相手が無断で子と会ったり、子を連れ去ろうとしたりする場合は、面会交流権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。
具体的な悪影響が出るような場合には、子がある年齢に達するまでの面接を禁止する、親権者または監護者同伴の場で会うなどの交流の仕方に条件を付ける方法も考えられます。
面会交流の際に、子にとって悪影響となるような行為がある場合、面会交流権の濫用として、面会交流の停止を家庭裁判所に申し立てることができます。
面会交流が認められない場合
1. 親権喪失事由(著しい不行跡)がある場合など、親権者として失格とみなされる場合
2. 子や親権者または監護者に対して暴力をふるうなどの悪影響を及ぼすおそれがあるような場合
3. 子が真意から面会交流を望んでいない場合(子どもの意思を慎重に調査して判断されることになります)
※ 思春期の子など年齢的に非常にデリケートな時期で、離れて生活している親と面会することによって、その精神状態が動揺することが考えられるような場合には面会交流が認められない可能性もあります。
※ 一方の親が、子に暴力を振るうなどして、もう一方の親が子を救うために子を非難させて離婚したような場合には認められません。
※ 子を引き取り養育している親が再婚し、子どもとともに円満な生活が営まれ、分かれた親と会うことが子どもに逆に動揺を与えマイナスであるとの評価がされれば、認められない可能性があります。
※ 支払能力があるにもかかわらず養育費を負担しない親の場合には、面会交流が認められない可能性があります。
面会交流の条件に納得できない場合
面会交流の条件に納得できない場合は調停・審判を申し立てることができます。申し立てる裁判所は、調停の場合は相手方の住所地、審判の場合は子の住所地の家庭裁判所となります。
面会交流を拒否された場合、家庭裁判所へ面会交流の調停申立をします。調停が不成立であれば、手続は審判に移行します。ただし、面会交流は、親であれば無制限に認められるという権利ではなく、一定の制限を受けることがあるのは上記のとおりです。