財産分与について

財産分与とは

 財産分与とは、婚姻生活中に夫婦の協力によって得られた財産を、離婚時に清算することをいいます。
 財産分与には、夫婦で築いた財産の清算や、慰謝料の補完という趣旨の他に、経済的に弱い立場にある配偶者が、離婚後の生活に困らないようにするという扶養目的があります。
 例えば、離婚時に妻が高齢の専業主婦だった場合や、夫婦の一方が病気などを患って自活能力を持たない場合には、離婚後の生活費を支払い、生活維持を図るというようなことです。
 基本的には、財産分与を受ける権利は、慰謝料を受け取る権利とは別個のものですが、現実の財産分与の支払いは、慰謝料とは明確に区別せず、合算する場合もあります(慰謝料の補完としての側面)。
 財産分与について考える際は、原則として夫婦が持つ財産はすべて共有財産と考えていきます。夫婦は共同生活をしている間、協力して不動産、有価証券、自動車といった財産を形成します。
 それらの財産は、多くの場合、夫名義の財産として形成されています。しかし、たとえ夫が働いて得た賃金から不動産を購入し、所有名義が夫となっていても、実質は妻の協力・貢献によって形成維持されたものですから、夫婦の共有財産と評価されます。
 財産分与に関しては、離婚の方法を問わず、法律で正当に認められた権利です。どちらかに離婚原因があったとしても、原則として公平に分与されます(清算的側面)。
 ただし、離婚原因を作出した側の財産分与が慰謝料として差し引かれるなどして、結果的に財産分与額が少なくなるケースもあります(慰謝料の補完としての側面)。

 

夫婦の財産はどうやって分けるか

 離婚する際に、財産を分けることを「財産分与」といいます。
 離婚する場合、それまで夫婦で築き上げてきた財産や所有物をそれぞれに分けなければなりません。早く離婚したいという気持ちが強い場合には、十分な話し合いをせずに判断してしまう場合も多々見られます。後になってもめないためにも、お互いがそれぞれ新しい道を歩んでいけるよう、経済面での清算もきちんと行いましょう。
 財産分与の目的は、それまで夫婦が協力して築き上げてきた財産を「公平」に分配することです。

 

分与の割合はどのように決めるか?

 不動産や預貯金など、自分名義のものは離婚後も自分のものだと考えてしまいがちです。しかし、どちらの名義であるかということだけで判断してしまうと、分与の割合が一方に偏ってしまうことも多く、公平な清算になりません。基本的には、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まるという考え方が取られています。
 ではどうやって貢献度を決めるのでしょうか。
 夫が働いて得た収入で家計を支え、妻は家事に専念して生活を支えているという場合も多く見られます。夫婦共働きの場合にも、家事や子育てによって勤務形態が制限されるということもあるでしょう。こういったことを考慮すると、財産形成に対して、どちらがどれだけ貢献したかを判断するのは非常に難しい問題です。
 そのため、これまでの例を見ていると、収入額だけではなく、家事労働も評価の対象として、夫婦の貢献度を5:5と認定される傾向にあります。

 

どんな財産が分与の対象になるか

 財産分与の対象になる財産は、婚姻期間中に夫婦の協力によって築いた財産です。婚姻結婚中の財産は、一般的に3つに分類されています。「共有財産」「実質的共有財産」と「特有財産」です。
 このうち、財産分与の対象となる財産は、「共有財産」と「実質的共有財産」です。「特有財産」は、原則として財産分与の対象にはなりません。
 「共有財産」は、夫婦間の合意の下で、共有名義で取得したものの事を指し、当然に財産分与の対象となります。
 「実質的共有財産」は、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産で、夫婦の一方の名義になっているものを指します。婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産であれば、土地や車の名義がどちらのものであっても、夫婦の協力があってこそ築けたものとみなされ、原則として、夫婦平等に分与されます(ただし、その資産の取得について、一方に特有の貢献度が認められれば、その貢献度に応じた修正がされる場合があります)。財産分与においては、不動産や預貯金だけでなく、保険金など、幅広い種類の財産が分与の対象となります。
 このように、婚姻中に築いた多くの財産が分与の対象となる一方で、「特有財産」と呼ばれる、原則として分与の対象とならない財産もあります。これは、婚姻前から各自が所有していたものや、結婚中に一方が相続したり、贈与をうけたりしたもの、さらには衣類のように、明らかに各自の専用品と見られるものがあたります。ただし、特有財産であっても、配偶者がその財産の増加に貢献しているような場合などには、分与の際にその者の寄与度を考慮することになります。
 なお、財産分与について取り決めた内容は、離婚後のトラブルを避けるために、必ず離婚協議書等の文章として残しておくことをお勧めいたします。

 

財産分与の対象となる財産

共有財産: 共有名義のマイホームなど結婚後に夫婦が協力して築いた共有名義の財産です。いわゆるタンス貯金やへそくり、結婚後に購入した家財道具などもこれに含まれます。
実質的共有財産: 預貯金、株式、不動産、自動車など、結婚後に夫婦が協力して築いた財産のうち一方の名義のものです。離婚の際には、名義に関わらず、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は分与の対象となります。

 

財産分与の対象とならない財産

特有財産: 結婚前に築いた財産で、結婚前に貯めた預貯金や購入した家具などです。結婚後に親兄弟から贈与されたものや相続財産などもこれにあたります。

 

財産分与の種類

 財産分与には、3つの種類・性質があるとされます。離婚に当たって財産分与の協議をする際は、それぞれの性質の概念を理解しておくことが推奨されています。
 1つ目は、清算的財産分与です。これは、婚姻期間中に夫婦の協力で築いた共有財産を清算するものです。法律上は、夫婦が婚姻期間中に築いたお金は夫婦2人のものであるとされます。夫の収入で購入した財産も、原則として夫婦が共同で形成したものと判断され、妻は夫に対し財産分与を主張することができます。
 2つ目は、扶養的財産分与です。離婚後の経済的弱者に対する扶養料のことです。妻が専業主婦などで、安定した収入がない場合や、小さな子供を引き取るためフル稼働で働くことができない場合など、離婚後の生活が成り立たないとき、経済的に自立できるまでの間、扶養的に財産を分与することがあります。
 3つ目は、慰謝料的財産分与です。これは、離婚による精神的損害の賠償という性格を持っています。本来、財産分与とは清算的財産分与の意味合いが強いものであり、慰謝料とはその性質が異なります。しかし、どちらか一方に離婚原因がある場合、財産分与額を決定する際、慰謝料の要素も加えて、財産分与の額を多めに設定することができる場合があります。
 また、以上の3つのほかに、財産分与に置いて、離婚までの生活費の清算を考慮する場合があります。これは、主に別居中の生活費の清算です。本来、別居中でも婚姻を続けていたならばお互いを扶養する義務がありますので、相手に生活費を支払わなければいけません。しかし、現実には、別居中に生活費がきちんと支払われていないケースもあります。そのような場合には、財産分与の際に、生活費についても清算することがあるのです。

 

財産分与の割合

 財産分与は、基本的には、当事者の話し合いによって決まります。当事者が納得すれば、どんな評価をしても、どんな分け方をしても問題ありません。
 当事者間で話し合って取り決めたことは、「離婚協議書」などの合意文書として書面に残しておくべきです。また、トラブルを少なくするためには、金銭の支払い義務がある場合は、一括にて支払うよう取り決めることが望ましいといえます。
 分割の場合には、強制執行に服することを事前に認める内容の公正証書にしておけば、万が一約束通りの支払いが行われない場合に、訴訟等を経ずに強制執行をすることが可能です。
 夫婦の協議で決まらない場合には、家庭裁判所に財産分与を求める調停を申し立てます。
 調停が成立しない場合、審判手続に移行され、裁判所の裁判によってその内容が決定されることになります。
 裁判では、婚姻期間の長さ、財産形成の状況や夫婦双方の貢献度、財産の内容、今後の生活の見通しなどを総合的に考慮して財産分与の割合が決まります。
 分与の割合は、原則として2分の1です。これは、例えば妻が専業主婦であっても同じです。ただし、財産の形成にあたって、一方配偶者の寄与度が特に大きい場合や、夫婦の一方に浪費があった場合などに、分与の割合が修正される例もあります。

 

将来債権の財産分与

 近年、将来夫が受け取るであろう年金や退職金が財産分与の対象となる場合が増えています。実際の判例でも、数年後の退職金の2分の1の取り分を認めたりする場合が増えてきています。
 最初に、将来受け取ることになるであろう年金に関する扱いについて述べます。
 平成19年に、夫と妻が婚姻中にそれぞれ働いて納付した厚生年金保険料を合計し,それを二人で分けるという制度が始まりました。
 この制度により,分割された厚生年金については年金事務所から直接確実に受け取ることができるようになりました(ただし、分与した保険料そのものを受領できるものではありません。具体的な分与後の年金額は、年金事務所等に確認が必要です)。
 なお、扶養的財産分与に関する判例として夫の年金と妻の年金の差額の4割を妻の死亡まで払うことが命じられた例や、夫の年金額の約2分の1にあたる月14万5千円を妻が死亡するまで支払うことを命じた判決がありますが、上記年金分割の制度が創設されたことから、今後は基本的にこの制度の枠内で分与が認められて行くことになると思います。
 続いて、将来受け取るであろう退職金の扱いについてです。
 裁判例も分かれていますが、退職金が賃金の後払いと見なされる傾向が強いため、将来支給されることがほぼ確実である場合には、財産分与の対象財産となる傾向が強いといえます。退職までの年数が長い場合や、会社の経営状態が不安定で退職金が受け取れるかわからない場合は、分与の対象となる可能性は低くなっていきます。
 実務上は、別居時に自己都合で退職した場合の退職金相当額を基準とすることが多いようです。

 

債務も分与の対象となるか

 財産分与の評価対象には、プラスの財産だけでなく、借金やローンといったマイナスの財産も含まれます。これらも、離婚の際に財産分与の評価対象となることがあります。
 まず、民法は夫婦別産制を採用しているので、夫婦の共同生活とは関係のない債務は分与の評価対象になりません。夫婦どちらかがギャンブルなどで債務を抱えても、それは夫婦の一方の個人的な債務となります。
 しかし、夫婦の共同生活で必要となった債務は、財産分与の評価対象となります。子供の教育ローンや生活費不足のために生じた借入れ等がこれに当たります。ただし、分与の評価対象になるといっても、夫婦の間での取り決めによって、債権者を拘束することはできません。債権者は、夫婦の取り決めの如何にかかわらず、借入れの名義人に全額を請求することができます。
 住宅ローンについては、不動産の評価額からローンの残額を差し引いた金額を、その不動産価値とみて、財産分与の対象とする方法が用いられることが多いです。また、離婚時の財産分与にあたって、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた結果、マイナスの財産しか残らないことが生じる場合があります。
 現在のところ、債務のみが残る場合の分与に関しては、実務上は消極的と言われています。

 

財産分与にかかる税金

 財産分与の過程で税金がかかる場合があります。特に、不動産を譲渡したり受け取ったりするときに税金が発生することが多いです。
 財産を給付する側と、給付される側に分けて考えていきます。
 まず、給付する側について考えます。原則として、現預金、有価証券などを財産分与した場合であれば、財産を渡した側に税金はかかりません。
 ごく稀に、過剰な分与があったときに、過剰部分が贈与と見なされ、贈与税が課されることがあります。また、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合には、離婚によって給付された全ての財産に贈与税がかかります。
 税が発生する場合が多いのが、不動産を財産分与した場合です。例えば3000万円で購入したマンションが、時価5000万円に値上がりしていた場合、この差額2000万円は「譲渡益」となり、不動産を譲渡した側が譲渡益課税を負担することになります。財産分与としてマンションを渡す場合、分与する側の人間は、マンションを手放す状況にありながら税金を支払わなければならないのです。
 続いて、財産を給付される側について考えます。財産分与として、土地、建物やマンションなどの不動産を受け取ると、固定資産税評価額の3%の不動産取得税がかかります。なお、不動産取得税に関しては、清算的財産分与、つまり夫婦の財産の清算として受け取った場合には課税されることはありません。
 そのほかの場合に関しては、給付を受ける側が贈与税などの税金を払わなければならないようなことは通常ありません。

 

財産分与の財産対象はいつ評価されるか

 財産分与の対象となる財産は、いつの時点で、どのような方法で評価されるのでしょうか。
 現金や債権であればその価値が明らかなことが多いのですが、不動産などは、きちんと価値を評価しないとトラブルの原因になります。
 不動産の評価方法については、法律上の定めはありませんので、客観的・合理的に相当と認められる方法であればよいとされています。
 財産の基準時については、過去の裁判例において、判断が分かれています。
 実際の司法の判断として、裁判時説、離婚時説、別居時説等が判決の論拠として用いられました。以下、いくつかの財産について評価方法を書いておきます。
 まず、土地や家に関してですが、基本的には、近隣の物件の売り出し価格を参考にしたり、不動産鑑定士に依頼を出したりします(ただし、鑑定士の評価には高額な費用がかかるため、路線価や固定資産評価額を一つの基準として解決することも多くあります)。住宅ローンが残っている場合には、不動産評価価格から未払いのローンの金額を差し引き、残余を財産の価値とする方法や、返済済みのローンの元金充当分を財産の価値とする方法があります。
 なお、ローンの残額が多すぎて、不動産の評価を上回る場合、財産分与の対象とされない場合もあります。
 その他の自動車や家具などの財産は、可能な限り中古品の相場と照らし合わせてその価値を評価します。実際の協議では、細かいところは、双方の言い分を合わせて、交渉で決まることが多いです。売却できたとしても相応の金額になりにくい財産は、市場価格で評価するよりも、現物で分与することが推奨されています。

 

分類別財産分与

現金・預貯金の財産分与

 現金や預貯金の財産分与については、分与割合が決まっていればその額を相手に渡すだけです。結婚後に貯えた分だけが財産分与の対象となります。しかし、お互いが財産についてきちんと情報開示しない場合が多く、トラブルとなることがあります。
 実際の離婚協議では、夫婦双方がそれぞれの財産に関する情報を開示します。預貯金通帳を開示したり、保険の解約返戻金の証明書を開示したり、住宅ローンの返済表を開示したりします。
 財産を受け取る側は、情報の開示を求め、財産を渡す側は情報を隠したがります。その中で双方が疑心暗鬼に陥り、情報の開示がスムーズに進まないことがあります。
 銀行などの金融機関に夫や妻の預金状況の開示を求めても、基本的に銀行側は個人情報として回答を拒否することが多いため、教えてもらうことはできません。
 弁護士が、弁護士会を通じて調査を行ったとしても、回答を拒否する金融機関がほとんどです。
 そこで、訴訟や審判など裁判所での手続を行っている場合、「調査嘱託」という方法により、預貯金口座の開示をしてもらうことができます。個人の代わりに裁判所が、審理に必要と判断すれば、金融機関に対し取引履歴などを開示するように求めます。実際の離婚協議では、相手が信用できる場合は稀なので、相手方が「これがすべての財産です」と言って開示した情報で満足することは少なく、夫婦双方がそれぞれ情報開示を求める場合が多いです。

 

株・国債などの有価証券の財産分与

 株や国債などの有価証券も、財産分与の対象になり得ます。
 有価証券に関しては、結婚後に購入したもののみ、財産分与の対象となります。有価証券は、時期によって評価額が変動する為、通常は離婚成立時の評価額を目安にします。
 しかし、離婚前に別居をしていた場合は、別居が始まった時点での評価額を目安に分与を決める場合もあります。分与方法は、現物のまま有価証券として分与する方法や、現金に換えて分与する方法が一般的です。

 

退職金の財産分与

 退職金の財産分与については、すでに退職金を受け取っている場合と、将来給付予定の(離婚の時点でまだ支払われていない)退職金を分けて考える必要があります。
 まず、既に退職金を受け取っている場合は、その受け取った退職金が財産分与の対象となります。ただし、結婚前の勤務期間分に対応する金額は対象から除外されます。
 問題は、離婚の時点で退職金がまだ支払われていない場合に、財産分与の対象となるかどうかです。退職まで期間がある場合には、夫が会社を解雇されたり、会社が倒産したりする可能性があり、退職金が支払われるかどうか不確実な状態になります。裁判では、退職金に対する寄与度や、退職金をもらえる確実性などを要素として、判断が下されます。
 最近の実務では、別居時に自己都合で退職した場合の退職金相当額を考慮することが多いようです。また、定年退職時の退職金から、別居後の労働分を差し引き、中間利息を控除して口頭弁論終結時の価額を算定するという裁判例もあります。

 

動産の財産分与

 自動車や家具などの動産の財産分与については、法律上は厳密に金銭的価値を評価して分けるのが理想とされていますが、実際は価値が少ない場合がほとんどのため、細かいところは夫婦間の交渉のもとでざっくり決められることが多いと言えます。
 分与の対象となるのは、婚姻中に築いた財産です。それぞれの現在価値を評価して、その現在価値を寄与度に応じて分与することになります。夫婦のいずれかが独身時代から所持していたものはその人の特有財産となり、分与の対象とはなりません。
 動産の現在価値の評価方法については、基本的には、中古市場での評価額を参考に、価値を算出していきます。
 自動車であれば、中古車の価格相場を参考に考えていき、家具や電化製品などの財産も、極力中古の市場価格を参考に価値を算出していきます。ただし、古くなった家具や電化製品は、売れたとしてもよい値段になることがありません。そういった性質もあり、最初にも述べた通り実際の協議では厳格な価値換算をすることは稀です。実際には夫婦間での話し合いの上、現物で分け合うことが多いです。
 動産に関する評価や協議を離婚協議書に記載することも稀であり、一般的には夫婦間での合意に委ねることが多いです。

 

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