離婚の理由
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離婚の原因として最もみられる事由のひとつは、夫婦間の「性格が合わない性格の不一致」による離婚です。
性格の不一致は、夫側、妻側ともに多くみられる離婚の動機・原因となっています。
離婚の動機・原因が多い3つの例
夫側・妻側のそれぞれから申立てが多くみられる離婚の動機・原因を3つずつ挙げると以下の通りです。
妻側から離婚申立てとなった動機・原因として多くみられる例
- 性格が合わない(性格の不一致)
- 異性関係(夫が不倫や浮気をしている)
- 夫が暴力を振るう
夫側から離婚申立てとなった動機・原因として多くみられる例
- 性格が合わない(性格の不一致)
- 異性関係(妻が不倫や浮気をしている)
- 家族親族との折り合いが悪い
離婚は成立するのか
代表的な離婚の原因ごとに、どのような場合に離婚が成立するかを見てみましょう。
性格の不一致
性格が合わないということのみでは、必ずしも離婚が成立するとは限りません。
相手方が離婚に応じない場合、性格の不一致と合わせて、別居や様々なトラブルが積み重なり、婚姻関係が完全に破綻している場合に限り、離婚が認められることになります。
異性関係のトラブル
相手方の不貞行為(浮気・不倫)が発覚し、それを原因として婚姻関係が破綻した場合、離婚原因に該当しますので、離婚の成立が認められます。また、慰謝料等の請求をすることも考えられます。
ただし、相手方が異性関係を否認している場合、離婚に応じない場合には、相手方の異性関係の存在を証明する必要があります。
暴力・虐待
相手方からの暴力や虐待により婚姻が破綻した場合には、離婚原因に該当しますので、離婚の成立が認められるだけでなく、慰謝料やその他損害賠償を請求することもできます。
また、肉体的な暴力・虐待のみならず、精神的虐待により婚姻関係が破綻した場合も、離婚原因に該当します。したがって、離婚成立や慰謝料その他の損害賠償請求をなしうる可能性があります。
ただし、暴力、虐待等については、夫婦で全く異なる事実を主張をしているケースも多く見られます。
したがって下記のような証拠を残すなどの対策が必要です。
- 暴力によって怪我をしたら、医師に怪我の原因を伝えた上で診断書を書いてもらう
- あざが出来れば写真を撮っておくなど
>>家庭内暴力に関する詳しい説明はコチラ
>>モラルハラスメントに関する詳しい説明はコチラ
金銭に関する動機
多額の借金の有無や、借金が原因により自己破産や個人再生を申し立てること自体が、離婚原因になるわけではありません。もっとも、下記のようなケースによって夫婦生活が破綻した場合、離婚の請求が認められる可能性が高くなります。
- 浪費(風俗通いなど)やギャンブル(パチンコ・競馬など)のために、消費者金融から多額の借金をする
- 生活費を使い込む