【慰謝料】不倫相手に対して何が請求できるか
私と夫(妻)は、結婚して10年経ちます。どうやら夫(妻)が不倫をしているようです。
不倫相手に対して何が請求できるのでしょうか。
夫婦の一方配偶者が婚姻期間中に第三者と不倫(不貞行為)を行うと、一方配偶者と第三者は他方配偶者に対して(共同)不法行為責任を負うとされています。
したがって、不倫相手に対しては、不法行為に基づいて損害賠償を請求できることになります。
もっとも、多くの場合、不倫相手は、不貞行為の存在を否定します。また、配偶者がいることは知らなかった又は夫婦関係は破綻していると聞かされていたなどと反論してくることがあります。
このような場合には当事者間での交渉は事実上不可能になり、法的措置を取らざるを得ません。
不倫相手に対して損害賠償を請求していくためには法的知識が必要になってきますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。