公正証書を作成する利点とは

Q質問

 協議離婚をする場合に公正証書を作成したほうが良いと聞いたのですが、必ず公正証書にしなければならないのでしょうか。公正証書を作成する利点を教えて下さい。

 
A回答

 離婚をするために必ず公正証書にしなければならないわけではありません。公正証書を作成しなくても離婚はできます。
 公正証書を作成しておく利点は、離婚に伴って、一定額の財産給付(財産分与や養育費等)の約束をする場合に、履行の確保を図る点にあります。
 協議によって財産給付を約束しても将来に渡って確実に支払いがなされるとは限りません。支払がなされない場合、強制執行を検討することになりますが、この強制執行には、債務名義という一定の書面が必要になります。
 この点、強制執行認諾約款付公正証書を作成しておけば、約束どおりの支払いがなされない場合に、ただちに相手方の財産に対して強制執行していくことが可能になります。相手が約束を守らない可能性があるときには公正証書を作成しておくことが望ましいでしょう。

 

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