内縁関係にある相手から突然内縁関係の解消を求められた場合、相手に何が請求できるか
内縁関係にある相手から突然内縁関係の解消を求められました。この場合、相手に何が請求できるでしょうか。
そもそも内縁関係とは、一般に、婚姻の意思を持って夫婦共同生活を営み社会的にも夫婦として認められているが、婚姻の届出をしていないため法律上の夫婦といえない関係をいうと定義されます。この定義に当てはまるか否かは、個々のケースで判断せざるをえません。したがって、婚姻届出をしていないが、一緒に生活している関係を一概に内縁関係にあるということはできません。
例えば、以下のようなケースですと、同居が10年と比較的長期間であり、その間生計を共同し、かつ、共有財産も有するとのことですので、互いに婚姻意思を持っていれば内縁関係にあると判断される蓋然性が高いでしょう。
- 同居して10年が経過する
- 生計は共同しており、二人の財産もある
- 仕事面でも互いに協力しながら生活している
- 婚姻届出はしていない
このように内縁関係にある相手から、不当に内縁関係の解消を要求された場合、相手方に対して、婚姻予約不履行または不法行為を根拠に損害賠償を請求できる場合があります。様々なケースでこの請求が認められている裁判例もあります。
この請求をしていくためには、法的知識・証拠に基づいた事実関係の調査が必要になりますので、一度弁護士に相談することをお勧めします。