【調停】離婚調停申立書は弁護士に依頼しないと作成できないのか

Q質問

 夫(妻)との離婚について、離婚調停を申し立てようと考えています。申立書は弁護士に依頼しないと作成できないものでしょうか。

 
A回答

 離婚調停の申立書を、弁護士に依頼せずに作成することは可能です。
 もっとも、具体的な案件において、どのような主張を申立書に記載すべきか、また、申立書を提出した後の戦略的な進め方については、離婚調停のプロである弁護士にご相談された方が確実です。
 必要に応じて弁護士にご相談下さい。

 

048-940-3971 受付時間 平日9:00〜22:00 土曜10:00〜18:00