感情的になり当事者間で協議ができない場合、離婚するためには、家庭裁判所を利用せざるをえないのか
夫(妻)と婚姻して10年になります。今回夫(妻)の不倫が原因で離婚しようと考えています。ですが、感情的になってしまい、当事者間で協議ができません。このような場合、離婚するためには、家庭裁判所を利用せざるをえないのでしょうか。
そのようなことはありません。
当事者間では感情的になって協議ができない場合、代理人が就くことによって、家庭裁判所を利用せずに、離婚の条件が整い、双方にとって前向きな協議離婚に至るケースは多くあります。
当事者間でスムーズな協議ができず、かつ、家庭裁判所を利用することに抵抗がある場合などには、協議を弁護士に依頼することで早期の解決が可能になることもございます。
このような場合には、一度弁護士にご相談することをお勧めします。