【年金分割】年金分割をすると、夫の年金の半分がもらえることになるのか
夫と離婚することを考えています。年金分割を要求することを考えているのですが、夫の年金の半分がもらえることになるのでしょうか。
夫の年金の半分がもらえることになるわけではありません。
年金分割は、夫が取得する年金額そのものを分割するものではないのです。
年金分割は、夫の厚生年金または共済年金について、婚姻期間中の保険料納付実績(厚生年金または共済年金に加入していた期間の標準給与と標準賞与)を分割するものです。
したがいまして、例えば、夫が会社員で、あなたがいわゆる専業主婦だった場合、婚姻期間中の夫の厚生年金の標準報酬額(給与と賞与)の最大50%を分割することができることになるのです。
この50%という割合については、夫婦の話合い等で決めることになります。