【養育費】収入の変動が大きい場合の収入算定

Q質問

 私は三郷市内に居住して、兼業主婦をしています。夫と離婚するに当たり、養育費の金額を決めたいのですが、中々折り合いがつきません。
 夫は会社員で営業の仕事をしているのですが、営業成績により収入が大きく変動します。たまたま昨年は営業成績が振るわず極端に収入が低かったのですが、過去の収入の実績からすれば、今年以降はもっと収入が上がると思われます。
 このような場合でも、昨年の収入をベースに養育費を算定しなければいけないのでしょうか。

 
A回答

 まず、養育費を算定するための基礎となる収入については、会社員の場合には、源泉徴収票に「支払金額」に記載されている金額で算定するのが原則です。
 しかし、年俸制の給与所得者や歩合給が採用されている給与所得者については、年度によって収入の変動が大きい場合があり、その場合、直近の収入のみによって養育費を定めることとすると、養育費の金額が、不相当に低額もしくは高額となってしまうことがあります。
 
 こうした事情を考慮し、公平な結論を導くため、直近の収入だけで収入を認定するのではなく、過去数年分の年収を平均して、収入を算定することも一定の合理性があると言えます。実際に、裁判所の審判例でも、そのような方法で、収入を算定したケースも見受けられます。
 また、当事者間でスムーズにコミュニケーションが取れるような場合に関しては、当面の養育費については直近の収入を前提としつつも、両当事者の毎年の収入状況に応じて、養育費の金額を見直すとする条件のうえで、養育費を定めることも考えられます。
 
 いずれにしても、養育費における収入の算定については、必ずしも、直近の収入によらなければいけないわけではなく、事案に応じて柔軟に考えるべきであるといえます。

 

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