【婚姻費用・養育費】婚姻費用・養育費における収入(無職・無収入の場合)

Q質問

 私は、春日部市に住んでいる主婦です。
 現在、私が子供を連れて家を出る形で夫と別居しているのですが、生活費が不足しているため、夫に対して婚姻費用の請求をしたいと考えています。
 ただ、夫は私と別居してから仕事を辞めてしまったようで、夫は現在一時的に収入がない状況です。
 この場合、婚姻費用を算定するにあたり、夫の収入はどのように考えるべきなのでしょうか。

 
A回答

 無職で収入がないのであれば、原則として、収入はゼロとして考えざるを得ません。
 しかし、無職の理由が、働けるにもかかわらず、働かないだけ、というような場合には、潜在的稼働能力があるものとして、一定の収入があるものとして婚姻費用の金額を算定する場合があります。
 実際にどのように金額を算定するかについては、これまでの稼働状況や資格の有無を考慮したり、賃金センサスを参照したりするなど、事案によって様々ですので、同様のケースでお悩みお方は、ぜひ当事務所にご相談下さい。

 

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