各種請求の期限について

Q質問

 私は越谷市内に住んでおり、先日、夫の不貞が発覚したことを契機に、夫と話し合いを行い、離婚することとしました。
 私たちの間に子どもはおらず、離婚に際して慰謝料などの取り決めはしていなかったのですが、離婚して落ち着いてきたので、請求できるものは請求したいと考えるようになってきました。
 離婚に際する取り決めについて、期限はあるのでしょうか。

 
A回答

 今回のケースで、考えられる請求としては、1.財産分与、2.慰謝料の請求、3.年金分割、が挙げられます。
 このうち、1.財産分与と3.年金分割は、離婚のときから2年を経過してしまうと請求ができなくなってしまいます(民法768条2項)。  
 また、2.の慰謝料については、不貞により離婚を余儀なくされたことの慰謝料として請求する場合には、原則として、離婚のときから3年を経過してしまうと請求ができなくなってしまいます。
 以上のように、離婚に伴う各請求については、それぞれ請求期限があるため、注意が必要となります。

 

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