【慰謝料】慰謝料を請求したいが、裁判になった場合、どのような証拠があった方がいいのか


私は、越谷市に住む主婦ですが、夫の不貞行為をきっかけとして、夫と離婚したいと考えています。離婚に際して、夫に対して慰謝料を請求したいのですが、裁判になった場合、どのような証拠があった方がいいのでしょうか。



  相手方の不貞に基づく損害賠償を裁判で請求した場合において、不貞の事実を相手方が争うようであれば、不貞の事実を主張する側(慰謝料を請求する側)が、不貞行為がいつからいつまで、どのように続けられたのかを、証拠に基づいて具体的に立証する必要があります。  

 相手方が、話し合いの段階では不貞の事実を認めていても、裁判になったときに突然不貞の事実を否認する、ということも多くあるため、十分な証拠を確保しておくことは重要です。

 不貞の事実を立証する上で有用な証拠としては、性行為やそれに近い行為を映した写真や動画、不貞相手と一緒に一方の自宅やホテル、旅行先などに出入りしている写真や動画、不貞行為を認める会話の録音データなどが挙げられます。また、不貞行為があったことが推認される支出についての領収書(ホテルの代金など)や、不貞行為を推認させる内容のメールやSNSなども、立証に役立つ可能性があります。

 また、慰謝料の算定に当たっては、行為の悪質性によって金額が大きく左右されますので、不貞行為の開始時期や期間、頻度、態様などが分かるような証拠を集めることが重要です。

 入手可能な証拠から何をどこまで立証することができるかは、それぞれの事案によって異なりますので、まずは一度弁護士に相談してみてください。  

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