【離婚事由】どんな場合でも、有責配偶者からの離婚請求は認められないのか
どんな場合でも、有責配偶者からの離婚請求は認められないのでしょうか?
有責配偶者、つまり、自ら婚姻を破たんさせた者、からは原則として離婚の請求は認められません。
このルールは法律には書かれていませんが、離婚を求められた相手方は婚姻の破たんについて責任がないのに、一方的に離婚させられ、しかも離婚に伴い社会的、経済的に酷な状況になることを余儀なくされることに鑑み、判例が作り出しました。
したがって、例えば夫が不倫をした場合、この夫は有責配偶者に当たることから、この夫から妻に対して離婚を請求することは原則認められません。
ただ、裁判所もこのルールを厳格に運用しているわけではなく、一定の場合には例外を認めています。
例えば、裁判所は、夫婦が36年間別居し、その間に未成年の子がいないケースについて、有責配偶者からの離婚請求を認めています。
有責配偶者から離婚請求が認められるかどうかは、個別具体的な事情により、個別のケースによって異なります。
自分の場合にどうなるのか、疑問に思った方は、ぜひ一度事務所までご相談にいらしてください。