夫(妻)が外国人の場合、日本の法律に従って離婚の手続きを進められるのか

Q質問

 夫(妻)が外国人で自分は日本人なのですが、相手と離婚したいと考えています。この場合、日本の法律に従って離婚の手続きを進められるのでしょうか?、

 
A回答

 夫婦の一方が日本人でも、離婚の際には常に日本の法が適用されるわけではありません。
 外国人と日本人が離婚する場合に、日本の法律が適用されるのは以下の場合です。
 1. 夫婦の「常居所地」が共に日本である場合
 2. 夫婦に「最も密接な関係がある地」が日本である場合
 3. 1.2.に当てはまらなくても、夫婦の一方が日本人で、日本に「常居所地」を有する場合
 常居所地とは、法律的な概念で、「相当期間居住することが明らかな地」と定義されていますが、居住期間や本人の意思など様々な事情を考慮して判断されます。
 「常居所地」や「最も密接な関係がある地」は、個別的な事情によって判断が分かれるものですので、困ったときには一度専門家に相談されることをおすすめします。

 

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