【慰謝料】性格不一致により離婚を考えているが、離婚をするためには、慰謝料を支払わないといけないのか
妻とは性格が合わないため、離婚したいと考えています。離婚をするためには、慰謝料を支払わないといけないのでしょうか。
離婚に伴う慰謝料は、一方当事者が離婚の原因を作った場合に、それによって離婚せざるを得ない状態になった他方当事者が被る精神的苦痛に対する、金銭的賠償という性格を持っています。
したがって、一方当事者に、不貞行為、暴力行為、虐待行為などの有責行為がなければ、慰謝料請求権は発生しません。
また、その行為に慰謝料を支払わせる程度の有責性が認められる必要があります。
さらに、夫婦関係が完全に破綻した後に、一方当事者が他の異性と関係を持ったとしても、離婚との因果関係がありませんので、慰謝料請求権は発生しません。
このように、慰謝料というのは離婚に伴って必ず発生するというものではありません。
単なる性格の不一致により離婚を請求する場合には、どちらか一方がその責任を負うべきものとは限りませんので、直ちに相手方からの慰謝料の請求が認められるわけではないのです。
慰謝料請求が認められるか否かは、法的な判断になりますので、是非一度弁護士に相談することをお勧めします。