【財産分与・慰謝料】離婚した後でも、財産分与や慰謝料を請求することはできるのか。いつまでに手続をすれば良いのか
先日、夫から離婚届にサインするよう求められ、同意してサインをしてしまいましたが、財産分与や慰謝料について、まだ何の取り決めもしていません。
離婚してしまった後でも、財産分与や慰謝料を請求することはできるのでしょうか。できるとして、いつまでに手続をすれば良いのでしょうか。
財産分与や慰謝料についての話し合いは、離婚それ自体に関する話し合いと同時になされるのが一般的ですが、離婚が成立した後でも、財産分与や慰謝料の支払いを求めて、家庭裁判所に調停や審判を求めることができます。
ただし、離婚の時から2年を経過した場合には、財産分与自体を求めることができなくなりますし、通常、離婚の時から3年で、離婚に伴う慰謝料請求権は時効により消滅しますので、注意が必要です。
財産分与や慰謝料の手続についてお困りの際には、是非一度弁護士にご相談下さい。