【年金分割】清算条項が規定されている離婚合意書に署名した場合、年金分割を請求することはできるのか

Q質問

 先日、元夫との間で離婚が成立しました。当時、私は、年金分割制度について詳しく知らなかったため、当事者間に何らの債権・債務がないことを相互に確認するなどいわゆる清算条項が規定されている離婚合意書に署名してしまいました。このような場合、年金分割を請求することはできるでしょうか。

 
A回答

 一般には、離婚合意書の清算条項は、(元)夫婦間の私法上の債権債務がないことを確認したものであって、公法上の請求権である年金分割請求が理論的に不可能とはならないと考えられています。
 つまり、年金(分割請求権)は、夫と妻の間の私人間の権利ではないため、(元)夫婦間で清算条項が規定されても、依然として年金分割請求ができるということになります。
 以上の他、離婚や年金分割の問題でお悩み、疑問に思うことがございましたら、一度、弁護士にご相談ください

 

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