【親権者】学生である息子は、父母どちらかが親権者にならなければならないのか
私は、夫と婚姻して20年が経過します。私と夫の間には、大学3年生になる息子がいます。
この度、息子も大学生になったこともあり、もともと不仲であった夫と離婚することになりました。
この場合、息子は、社会人ではなく学生なので、私または夫のどちらかが親権者にならなければならないのでしょうか。
離婚の際に、子供の親権者を決定する必要があるか否かは、子供が学生か否かではなく、子供の年齢が18歳に達しているか否かによります。
したがって、離婚時において、息子さんが18歳に達していれば親権者を指定する必要はありませんが、反対に、18歳未満であれば、離婚の際に、父母のどちらか一方を親権者と定めなければなりません。ご質問のケースでは、息子さんは18歳に達していると思いますので、親権者を定める必要はありません。