【親権】先に協議離婚し、離婚後、子どもの親権者を定めることはできるのか

Q質問

 婚姻して10年が経過します。私たちの間には、未成年の子が2人います。夫とは離婚することについて合意しているのですが、双方、子どもの親権を主張しているため、どちらが親権者になるか合意できていない状況です。このような状況で、先に夫と協議離婚し、離婚後、子どもの親権者を定めることはできるのでしょうか。

 
A回答

 法律上、未成年の子どもがいるときに、親権者を定めずに離婚だけを先に成立させることはできません。
 したがって、離婚すること自体について合意が成立していても、お子様の親権について、夫婦で協議が整わない場合、家庭裁判所に離婚の調停などを申し立てなければならないことも考えられます。
 離婚の調停などについて、一度弁護士にご相談することをお勧め致します。

 

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