【離婚事由】夫が自宅に戻らなくなってから6か月が経過する場合、悪意の遺棄に該当するのか。
夫と婚姻して1年が経過したころ、突然、夫が自宅に戻らなくなりました。夫が自宅に戻らなくなる生活になってから6か月が経過します。私としては、夫と離婚して、新たな生活を始めたいと考えています。離婚の原因として、「悪意の遺棄」という原因があることを知りました。私の場合、この悪意の遺棄に該当するでしょうか。
「悪意の遺棄」とは、一般に、正当理由なく夫婦の同居協力義務に違反することをいい、簡単にいいますと、夫婦としての共同生活を廃絶しようと意図するなどし、夫婦の共同生活を行わないことです。
ご質問のケースからすると「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。
「悪意の遺棄」に該当するか判断するためには、その他の夫婦に関する事情も詳しく検討する必要がございます。
また、離婚することが目的であれば、「悪意の遺棄」以外の離婚原因も検討することも肝要になりますので、一度、弁護士にご相談することをお勧め致します。