【財産分与】離婚の原因が自分の不貞行為にある場合、財産分与を求めることはできないのか
私は、夫と婚姻して、5年が経過します。この婚姻期間中、私は、夫以外の男性といわゆる不倫関係にあり、不貞行為を行ったことが夫にも知られています。今回、夫と離婚することになったのですが、離婚の原因は、私の不貞行為にあるため、私は、夫に対して、財産分与を求めることはできないのでしょうか。
離婚原因とされる不貞行為を働いてしまった配偶者(有責配偶者といいます。)であっても、他方配偶者に財産分与を求めることはできます。
離婚原因の問題と財産分与の問題は別問題だからです。
もっとも、財産分与の実質は、大きく①清算的財産分与 ②扶養的財産分与 ③慰謝料的財産分与 の3つにわかれます。
このうち、不貞行為の存在は、③の慰謝料的財産分与の中で考慮されることもあります。
したがって、原則として不貞行為を働いた有責配偶者だからといって、財産分与を請求できなくなることはありませんが、有責であることが理由となり、分与の割合が減少する結果、分与される財産の価格が低くなるといった扱いになる場合もあると思います。
この問題は、法的な評価をともなう問題ですので、一度弁護士に相談することをお勧め致します。