【慰謝料】婚姻関係が形骸化している間の不貞行為について、慰謝料を支払わなければならないのか
妻と婚姻して5年が経過します。ですが、最近3年間は婚姻関係が形骸化してしまい妻とは良好な関係ではありません。そのこともあって、私は、1年前に妻以外の女性と不貞行為を行ってしまいました。最近そのことが妻に発覚し、妻から慰謝料の支払請求をされています。このような場合、私は、妻に対して慰謝料を支払わなければならないのでしょうか。
慰謝料の支払う義務があるか否かは、不貞行為の時期に婚姻関係が破綻していたといえるかによります。
すなわち、一般に、婚姻期間中に、妻以外の女性と不貞行為を行った場合には、原則として、妻に対する不法行為が成立し、慰謝料支払義務が生じます。
例外的に、当該不貞行為の時期において、すでに婚姻関係が破綻していたような事情があるときは、不法行為は成立せず、慰謝料支払義務は生じないとされています。
完全に破綻していたと言えない場合であっても、その破綻の程度によって、慰謝料額が減額される可能性もあります。
今回のケースでも、不貞行為の時点で婚姻関係が破綻していたか否かが争点になると考えられます。
裁判等になった場合には、不貞行為の時点においてすでに婚姻関係が破綻していたとする点にかかる主張立証責任は、不貞行為行った側にあります。このような主張立証を行うには、高度の専門的知識、経験が必要になりますので、一度、弁護士にご相談することをお勧め致します。