【婚姻費用】妻の不倫が原因で別居状態になった場合でも、妻に対して婚姻費用は支払わなければならないのか

Q質問

 妻と婚姻して、5年になります。今回、妻の不倫が原因で、別居状態になりました。妻は専業主婦です。このような妻に対しても生活費である婚姻費用は支払わなければならないのでしょうか。

 
A回答

 原則として、婚姻費用と不倫などのいわゆる有責性の問題は別ですので、生活費を請求する側(今回のケースでは妻)が不倫などを行った有責配偶者であっても、婚姻費用は支払わなければなりません。
 有責性の問題は、慰謝料の枠組みで考慮されるべき事情だからです。
 もっとも、事情によっては、婚姻費用の算定において有責性の点が考慮され、婚姻費用が減免になる場合もあります。

 

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