【養育費】夫と別居中で離婚はしていない場合、夫に対して、子どもの養育費を請求できるか。
私は、現在、夫と別居中ですが、離婚はまだしていません。子供は私と一緒に暮らしています。この場合、夫に対して、子どもの養育費を請求できるのでしょうか。
別居中ということは、依然として婚姻関係が継続しているのですから、夫には、妻及び子供に対する扶養義務があることになります。
したがって、夫に対しては、婚姻費用の支払いを請求することができます。
そして、婚姻費用には、子供の生活費(養育費)のほか、あなたの生活費も含まれています。