よくあるご質問
【養育費】離婚後、養育費の増額を請求することはできるか
夫と離婚した際、養育費は月4万円と合意しています。離婚後、養育費の増額を請求することはできないのでしょうか。 離婚後、経済的事情の変更があった場合には、養育費の増額を請求することも可能です。 この場合、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。 養育費の増額が認められる経済的事情の変更の具体例と... 続きはこちら≫
【養育費】養育費の支払請求はしないと約束したが、離婚後事情が変わった場合、養育費を請求することは可能か
夫と離婚した際、離婚後養育費の支払請求はしないと約束しました。 ですが、離婚後事情が変わり、養育費が必要になりました。養育費を請求することは可能ですか。 養育費を請求しないという口約束での合意も子の福祉に反しないかぎり有効ですが、合意後の事情によっては、養育費を請求していくことが可能な場合もあります... 続きはこちら≫
【財産分与】借金についても財産分与として2分の1を負担しなければならないのか
夫(妻)と離婚することになりました。夫(妻)には相当の借金があります。借金についても財産分与として私が2分の1を負担しなければならないのでしょうか。 借金のみの場合、基本的には、財産分与の対象とならないと消極的に考えられています。 債権者としては、債務者が夫と妻になること(負担が2分の1ずつ)を必ず... 続きはこちら≫
【婚姻費用】婚姻費用とは何か
婚姻費用とはなんですか。 婚姻費用とは、夫婦が家庭生活を営む上で必要な費用であり、簡単にいえば通常の生活費です。弁護士に相談した場合には、省略して「こんぴ」などと呼ばれることが多いです。 夫婦には、婚姻費用を分担する義務があります(民法760条)。 そのため、夫婦が同居して同一家計で生活している場... 続きはこちら≫
【親権】不貞行為をしている以上、親権者になることはできないのか
私は、夫(妻)と婚姻して10年になります。夫婦の間に未成年の子が一人います。 私は、婚姻期間中、第三者と不貞行為をしてしまい、夫(妻)はそのことを知っています。今回私の不貞行為が原因で離婚をすることになりました。 私は子の親権者になりたいと考えていますが、不貞行為をしている以上、親権者になることはできないのでしょ... 続きはこちら≫
【慰謝料】不倫相手に対して損害賠償を請求した場合、夫には請求できないのか
夫(妻)が不貞行為をしました。私は、不倫相手に対して損害賠償請求をしようと考えています。不倫相手に対して損害賠償を請求した場合、夫には請求できないのでしょうか。 原則として、夫にも請求できます。 理論的には、婚姻期間中の一方配偶者の不貞行為については、一方配偶者と第三者に共同不法行為(民法719条)... 続きはこちら≫
【親権】親権取得の争いでは、母親が有利であると聞いたことがある
夫と離婚する予定ですが、未成年の子供の親権をどちらが取得するかについて話合いがまとまりません。 親権の取得の争いでは、母親が有利であると聞いたことがあります。裁判などになった場合、私が子供の親権を取得できるということになるのでしょうか 一概に母親が有利であり、必ず母親が親権を取得できるというわけでは... 続きはこちら≫
離婚すれば、私に対して夫の借金の請求がくることはないと考えているが、問題はないか
夫と離婚することになりました。原因は、夫の借金問題です。離婚すれば、夫とは他人になるので、私に対して借金の請求がくることはないと考えていますが、問題はないでしょうか。 借金の返済の請求がなされるか否かは離婚したか否かには関係ありません。夫の借金についてあなたが保証人になっているような場合には、請求がな... 続きはこちら≫
【財産分与】不動産の2分の1の持分やそれに相当する金銭などを財産分与として必ず請求できるか
夫(妻)と離婚することを考えています。財産分与という制度があることを知りました。相手は、不動産を所有しています。相手に対して不動産の2分の1の持分やそれに相当する金銭などを必ず請求できるのでしょうか。 必ず請求できるというものではありません。たとえば、相手の所有名義になっている不動産が相続を原因として... 続きはこちら≫
【親権】「親権」とは何か
夫(妻)と離婚することを考えています。私たちの間には未成年の子が二人います。離婚に際して親権者を定めなければならないと聞いたのですが、そもそも「親権」とはなんですか。 親権を定義することは難しいのですが、簡単にいえば、子の利益を守る親の義務または親の子に対して有する保護養育の義務ということになると思わ... 続きはこちら≫