【離婚事由】どのような場合に不貞行為があったといえるのか
不貞行為は離婚の原因となると聞きましたが、どのような場合に、不貞行為があったといえるのでしょうか。
民法が離婚事由として挙げる「不貞」とは、「配偶者のある者が自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」を言うとされ、一時的か継続的か、風俗に通うような売春的行為か否か、売春的行為か否かを問いません。
また、「不貞」があったというためには、「自由な意思に基づいて」性的関係を結ぶことが要件となるため、強姦の被害者の場合には、自ら加害者と合意して性的関係を持ったわけではないため、不貞行為をしたことにはなりません。
なお、他方の配偶者が不貞行為の事実を知った上で、これを許したような場合(「宥恕(ゆうじょ)と言われることが多いです」)、離婚原因としての不貞行為は認められない、ということとなるため、注意が必要です。