【財産分与】住宅ローンの主債務者が夫、妻が連帯保証人になっている
結婚してすぐ、夫婦で一戸建て住宅をローンにて購入しました。住宅ローンは夫が主債務者となっていますが、妻である私も、連帯保証人になっています。離婚の際、この住宅の所有権を夫が取得する代わりに、住宅ローンの残りの債務も全て夫が負担することで合意しましたが、これによって、私は連帯保証人から外れることができるのでしょうか。
夫婦の婚姻生活中に負担した住宅ローンについて、夫婦の一方が(連帯)保証人になっている場合、離婚をしたとしても、自動的に(連帯)保証人の地位がなくなるわけではありません。
そして、このことは、夫婦間で、離婚の際に、夫婦のどちらか一方が住宅ローン債務を負担する、という合意をした場合でも同じです。
離婚の際の条件について夫婦で合意しても、それは夫婦間での合意に過ぎず、住宅ローン債権者との関係では、効力が及ばないからです。
このように、夫婦間で、住宅ローンの債務を全て夫が負担するという合意をしていたとしても、夫が住宅ローンを支払えなくなれば、連帯保証人であるあなたに請求が来る可能性があることに注意が必要です。
なお、このような事態を回避するため、離婚に際して、住宅ローン債権者との間で協議し、夫婦の一方を(連帯)保証人から外してもらうよう、交渉することも考えられます。
ただし、夫婦の一方を連帯保証人から外すことを、住宅ローン債権者が認めるとは限りません。仮に認められるとしても、無条件で夫婦の一方を(連帯)保証人から外すことができるケースは少なく、別の保証人を立てることや、一定額の返済をすることを、住宅ローン債権者から求められるのが通常です。