【財産分与】退職金が財産分与の対象になるとした場合に、その金額はどのように計算するのか
夫が勤務している会社の退職金は財産分与の対象になるとした場合に、その金額はどのように計算するのでしょうか。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で形成した財産を分けるという制度であるため、夫が受け取る退職給付金が財産分与の対象となる場合でも、財産分与の対象となる財産の範囲は、婚姻期間中に形成されたものに限られます。
そのため、財産分与の対象となる金額は、「退職給付金÷勤務年数×婚姻年数」という計算方法により、算出されるのが一般的です。
例えば、退職給付金が1000万円、夫の勤務年数が40年、婚姻期間が20年の夫婦の場合、財産分与の対象金額は、1000万円÷40年×20年=500万円となります。
ただ、上記は基本的な計算式であり、ケースによっては、このような計算式では計算できない場合もありますので、まずはご相談ください。