婚姻生活中に不貞を行った妻が、離婚後、元夫に対し、財産分与を請求し700万円の支払いを受けた事例
婚姻生活中に不貞を行った妻が、離婚後、元夫に対し、財産分与を請求し700万円の支払いを受けた事例を紹介します。
事案の概要
依頼者 | 60代女性 |
相手方 | 60代男性 |
子ども | 成人 |
依頼者は、夫からの暴力や暴言を受けていたところ、相談相手の男性と不貞関係となり、これが原因で、離婚することとなりました。
離婚後、依頼者は、元夫に対し、財産分与を請求しましたが、不貞行為を理由に拒否されたこと、ローンを完済した元夫名義の不動産のほかは、元夫の財産の詳細が不明であったことから、当事務所に相談に来られました。
解決までの流れ
当事務所の弁護士は、ただちに保全処分(財産分与請求権を被保全権利とする、不動産の仮差押え)を行い、夫が独断で不動産を処分できないよう対処したのち、財産分与請求の調停を申し立てました。
これに対し、夫は、依頼者には不貞行為があったため、財産分与請求権を有しない旨の訴訟を提起しましたが、弁護士が適切な反論を行ったところ、依頼者の勝訴が確定しました。
また、夫は、不動産以外の財産を明らかにしなかったため、弁護士が調査嘱託の申立てを行い、裁判所を通じて金融機関等に夫の財産を調査したところ、預金や保険の詳細が明らかとなり、この結果をもとにして、財産分与の主張を行いました。
夫からは、別途、不貞行為に関する慰謝料を支払うよう請求がありましたが、これに対し、当事務所の弁護士も、夫の暴力行為を指摘するなどして、当該主張を排斥し、結果700万円の財産分与を受けることに成功しました。
解決のポイント
1. 弁護士がただちに保全処分を行ったことで、元夫に不動産を処分させないようにしました。
2. 不貞行為を原因に財産分与を拒絶する夫に、適切な反論をすることで、700万円の支払いを受けることに成功しました。
3. 弁護士が介入して財産調査を行ったことにより、元夫の財産を把握することができました。
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