【調停】調停が成立したら、離婚届にも署名してもらわないといけないのか
夫との離婚について調停を申し立て、離婚をすることで先日合意しました。調停が成立したら、離婚届にも署名してもらわないといけないのでしょうか。
当事者双方が離婚する旨の調停が成立すると、その時点で離婚の効果が生じ、夫婦という身分関係ではなくなります。
この場合、協議離婚届を当事者で別途作成して、提出する必要はありません。
もっとも、離婚による身分関係の変動を、戸籍に記載する必要がありますので、調停成立後10日以内に、原則として調停の申立人が、裁判所の発行した「調停調書謄本」を添付して、市区村町長へ届け出なければなりません(申立人が10日以内に届出をしないときは、相手方が届出をすることができます)。
なお、相手方が氏の変更手続を同時に行う場合など、相手方を届出人にした方が便宜的であれば、調停において、相手方が届出をするという合意をしておけば、相手方が届出を行う義務を負うことになります。
この場合、調停の条項を「申立人と相手方は、相手方の申出により離婚する」などとすることになります。