【戸籍】離婚した場合は、元の氏に戻さなければならないのか。親の戸籍に戻るのか。
夫と話し合い、離婚することになりました。私は、婚姻時に夫の氏に変えたのですが、離婚した場合には、元の氏に戻さなければならないのでしょうか。戸籍も親の戸籍に戻るのでしょうか。
夫婦は、婚姻をする際に、夫か妻かいずれの氏を称し、婚姻届にこれを記載して提出することとされており、これにより、夫婦のために新たに一つの戸籍が編成されることになります。
そして、離婚した場合には、婚姻に際し相手方の氏を称した者は、原則として旧姓に復氏し、婚姻前の戸籍に入籍することになります。
もっとも、離婚後も婚姻中の氏を使っていきたいと考えた場合、離婚の日から3か月以内に届出をすることによって、婚姻中の氏を称することができるようになります。この場合、婚姻中の氏による新しい戸籍が編成されます。
この手続は、離婚届を提出する際に、離婚届に記載をすることによって届出が可能ですし、後日(離婚の日から3か月以内に)届出を行うこともできます。
また、婚姻前の旧姓に復氏する場合であっても、婚姻前の戸籍が両親の死亡等により除籍でなくなっていたり、成年に達していて戸籍の筆頭者やその配偶者ではない場合には、離婚の際に、両親の戸籍を離れて、新しく自分の戸籍を作ることができます。