【婚姻費用】妻が無職の場合、婚姻費用を算定する際には、妻の収入は0としなければならないのか
別居中の妻は、以前はパートで働いていたのですが、現在は無職で収入がありません。裁判所が出している婚姻費用算定表に従って、婚姻費用を算定する際には、妻の収入は0としなければならないのでしょうか。
婚姻費用算定表に従って、婚姻費用を算定するためには、まず双方の収入を確定させなければなりません。
そして、一方当事者が無職で収入がない場合、原則として収入は0として扱います。
しかし、就労・稼働する能力があるにもかかわらず、働こうとしない場合にまで収入を0とするのは相当でありません。
そこで、本件で言えば妻に、稼働する能力がある(働こうと思えば働ける状況にある)場合には、妻が無職で収入がなかったとしても、妻の年齢、健康状態、就労歴及び収入、子の年齢や健康状態などを考慮して、一定の収入があるものと推計した上で、婚姻費用が算出されます。
一方、妻の健康状態や、子どもが幼いなどの理由から、実際上就労して収入を得ることができない場合には、やはり収入は0とすべきことになります。