不貞をした妻から、離婚及び慰謝料300万円の支払い等を求められたが、最終的に妻から150万円の慰謝料を獲得した事例

 
解決事例
 

 不貞をした妻から、性交拒絶を理由に離婚及び慰謝料300万円の支払い等を求められたが、最終的に妻から150万円の慰謝料を獲得して解決した事例を紹介します。

 

事案の概要

依頼者 40代男性
相手方 30代女性
子ども 乳児

 

 相談者は、約4年前に妻と結婚し、その後子も誕生しましたが、ある日、妻の不貞現場を目撃しました。
 相談者としては、当初、妻との再構築を望んでいたものの、妻は子を連れて家を出ていきました。
 その後、妻の代理人弁護士から、相談者に対し、相談者の性交拒絶を理由に離婚及び慰謝料300万円の支払いを求めるとともに、離婚までの間、妻の生活費を含む金額の婚姻費用の要求をする内容の書面が送られてきたため、当事務所に訪れました。

 

解決までの流れ

 当事務所は、直ちに妻の代理人弁護士と連絡を取り、妻が不貞をしていた事実を主張し、妻の要求には応じられない旨を伝えました。
 すると、妻側は、離婚調停及び婚姻費用分担調停を申し立てました。
 調停期日においては、当事務所の弁護士が出頭し、妻側に不貞行為があったことから相談者としては、現時点において離婚に応じる意思はない旨強く主張するとともに、不貞行為を行い別居を強行した妻の生活費までも相談者が負担する理由はないことを、不貞の証拠や相談者に有利な審判例を引用した書面を提出して主張しました。
 その結果、離婚調停は不成立となり、婚姻費用に関しては、妻の生活費を除いた子の養育費相当額のみの支払いを認める調停が成立しました。
 
 その後、当事務所は、妻を被告として不貞行為に基づく慰謝料請求訴訟を提起しました。
 相談者は、この時点においては、もはや妻と再構築することは望んでいませんでした。
 そこで、当事務所は、訴訟手続きと並行して妻の代理人弁護士と協議を行い、最終的には、妻と相談者は離婚することとし、妻が自らの行為により婚姻関係が破たんしたことを認め謝罪するとともに、慰謝料として妻から相談者に対して150万円を一括で支払うとの内容の和解が成立しました。

 

解決のポイント

1. 弁護士に依頼することにより、相手方からの不当な要求に対して毅然とした対応を行うとともに、最終的には相手方に有責性を認めさせ、こちらに有利な内容での和解をすることができました。

 

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