医師の離婚
医師は、一般的なサラリーマンなどの夫婦と比べて年収が高い(高収入)傾向にあり、保有資産も多いです。
そのため、夫婦の一方が医者の場合、特に対象となる財産の範囲や評価方法、財産分与の割合など、財産分与について争われることが多いです。
財産分与の範囲
医師の場合、預金や株券、投資信託等の資産、不動産、高級車など、高額な資産を有しているケースが多く見られます。そのようなケースでは、特に医師の配偶者側の立場では、適切な財産分与を受けるために、財産を細かく拾い上げる必要があります。
また、開業医の場合には、医療法人を経営しているケースが多く、その場合、資産も医療法人名義にしていることがあります。このような場合には、その法人を経営している配偶者と法人は別の人格になりますので、法人の資産そのものを、夫婦で分ける財産分与の対象にすることは、通常は困難です。
もっとも、法人の経営者(出資者)である医師本人が、経営する医療法人に対して有する持分を金銭的に評価し、その金額を財産分与の対象として精算対象とすることは可能です。まずは、医療法人の経営状況が分かる資料(決算書など)が入手し、出資持分を評価して金銭による分与を求めることができないか、検討する必要があるでしょう。
交渉がうまくまとまらない場合には、必要に応じて、裁判所の決定を得た上で、医療法人から医師個人へ支払われる報酬を差し押さえる(それを医療法人が払わない場合には、医療法人に対して取立訴訟を提起する)等の方法を取ることになります。
その他、医師の配偶者の実家から開業資金などの資金援助を受けている、不動産が病院と住居が一緒になった併用住宅になっている、余剰資産を分散投資しているなど、医師の離婚では、法人資産と個人資産、夫婦の共有財産と固有財産が混在していることも多く、資産の評価や財産分与の算定が複雑になりがちです。
弁護士に依頼するなどして、事前に十分な財産調査や証拠収集を行い、財産分与の範囲や評価方法について適切な主張立証を行っていく必要があるでしょう。
財産分与の割合
財産分与の割合は、原則として2分の1とされています。
しかし、医師の離婚では、医師側がこの割合を強く争う可能性がありますので、注意が必要です。
すなわち、夫婦の一方が、特別な資格や技能、努力等をして、夫婦で築いた財産形成に大きな役割を果たしている場合などには、財産分与の割合は、必ずしも50:50ではなく、割合が修正されると考えられています。
裁判例においても、個人の特殊な能力や努力によって高額の資産形成がなされたような場合に、70:30や60:40といった割合での分与を認めた例がございます。
したがって、医師側は、自らの特別な資格や技能、経営手腕等を主張立証して、50:50の割合を修正することを求めていくことになりますし、他方配偶者としては、50%に近い割合を確保するため、医師側の主張立証を争っていく必要があるでしょう。