不貞を行った夫から離婚及び慰謝料請求に対し、婚姻費用の支払いを認めさせ、更に200万を取得した事例
不貞を行い一方的に別居した夫からの離婚及び慰謝料請求に対し、婚姻費用の支払いを認めさせ、更に、反訴を提起して和解にて200万を取得した事例を紹介します。
事案の概要
依頼者 | 30代女性 専門職 |
相手方 | 30代男性 会社員 |
子ども | 未成年2人 |
相談者は約7年前から夫と別居状態でした。
理由は夫の不貞行為であり、当時、相談者は関係の修復を求めましたが、夫が一方的に家を出る形で別居が始まりました。
別居して約7年が経過したころ、相談者は、①夫から一方的に生活費の支払いを拒否されたうえ、②離婚に加え慰謝料の支払いを求める要求をされました。
相談者は、この時点で離婚自体に異議はなかったものの、一方的な生活費の支払い拒否に納得できず、婚姻費用分担の調停を申し立てました。しかし、相手方弁護士から、夫が相談者に過去に支払った生活費が過大であったとして、当初は支払いを拒否されました。
そこで、当事務所に相談に訪れました。
解決までの流れ
①については、当事務所の弁護士が介入したのち、相手方に月額12万円の生活費の支払いを認めさせる調停が成立しました。
その後、②については、夫から、離婚、慰謝料及び財産分与を求める訴訟を提起されましたが、当事務所の弁護士は、相談者から精神的虐待を受けていた旨の夫の主張が証拠に基づかない一方的なものであることを指摘しました。さらに、婚姻関係が破綻したことは、夫の不貞行為に伴う一方的な別居に原因があるとして、反訴を提起し、客観的な証拠を提出した上で、慰謝料を求めました。
その結果、夫が相談者に対し、200万円を支払う旨の和解が成立しました。相談者が子供2人の親権者とされ、年金分割も行った上で、無事、離婚が成立しました。
解決のポイント
1. 被告として訴えられ、慰謝料を求められている場合でも、反訴を提起し証拠に基づく主張をしたことで、逆にこちらが利益を取得する結果となった。
2. 夫の不貞行為から既に3年を経過しており、時効が成立していたものの、婚姻関係の破綻の原因が夫にあったことが考慮され、200万円での和解が成立した。
一般の方にとって、裁判を起こされることは、精神的に大きな負担になると思います。
まずは一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください。
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