【慰謝料】不倫相手に対して慰謝料を請求したいが、夫も慰謝料請求の相手にしなければならないのか。

Q質問

 夫と婚姻して10年が経過します。夫が不倫をしているようです。不倫相手の女性は、夫の会社の同僚です。私は、不倫相手の女性に対して慰謝料を請求したいと考えているのですが、この場合、夫も慰謝料請求の相手にしなければならないのでしょうか。

 
A回答

 夫婦の一方が婚姻期間中に第三者との間で不貞行為を行った場合、その行為は他方配偶者に対する関係で不法行為を構成します。
 そして、その不法行為は、不貞行為を働いた夫婦の一方と第三者との二人で共同して行ったという意味で、法律上、共同不法行為とされています。
 
 ご質問のケースの場合、夫の不倫相手の女性と夫が、二人であなたに対して共同不法行為を働いたことになりますので、不倫相手の女性と夫双方に対して慰謝料請求をすることが可能です。
 もっとも、これはあくまで不倫相手の女性と夫の双方に請求することが可能なだけであって、請求しなければならないというものではありません。
 
 したがって、不倫相手の女性だけを相手として慰謝料請求することももちろん可能です。
 なお、不倫相手の女性に対する請求だけを選択した場合、不倫相手の女性側から慰謝料請求の問題に夫をまきこむための補助参加の申立という法的手段がとられる可能性もあります。
 そうなった場合、事案が複雑になり、法的問題も多岐にわたることが考えられますので、弁護士にご相談することをお勧め致します。  

 

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