【慰謝料】婚約が成立している場合、相手に損害賠償を請求することはできるのか
私は、5年間交際している男性と、将来婚姻する予定でいましたが、突然、その男性から、別れを伝えられました。この場合、婚約が成立しているとして、相手の男性に損害賠償を請求することはできるのでしょうか。
婚約は、男女間に将来結婚しようとする合意があれば成立します。一般に行われることが多い結納が交わされていなくとも婚約は成立します。
もっとも、結納がなされていれば、婚約の成立を立証することは比較的容易であることが多いのですが、結納がなされていない場合には、婚約の成立を立証するための別の事実関係を検討する必要があります。
婚約が成立したことを立証できる場合で、かつ、当該婚約を正当な理由なく解消されたときは、債務不履行または不法行為に基づいて精神的苦痛に対する損害賠償を求めることが可能になります。
今回のケースの場合においても、第1に、婚約が成立しており、第2に成立した婚約の解消が正当な理由に基づかない場合、損害賠償の請求が可能になると考えられますが、上記第1の点及び第2の点にかかる判断については、法的知識、経験等が必要になりますので、一度弁護士にご相談することをお勧めいたします。