知らない間に協議離婚していることになっていた場合、どうすればよいのか

Q質問

 私は夫と婚姻して5年が経過し、未成年の子供が二人います。
 この婚姻期間中夫は、浮気をし、別の女性と交際しているようです。
 夫からは複数回離婚を求められましたが、幼い子供がいることなどから離婚には応じませんでした。
 ところが、最近偶然戸籍を取得する必要があったので、市役所で取得したところ、私たち夫婦が協議離婚していることになっており大変驚きました。
 私には離婚する意思は一切ありません。この場合、どうすればよいのでしょうか。

 
A回答

 このケースでは、夫が無断で協議離婚届を作成し、提出したことが考えられます(場合によっては、刑法上の犯罪になります。)。
 この場合、夫に離婚意思があっても、妻には離婚意思がない以上、協議離婚は法律上無効となるべきものです(判例によれば、法律上当然に無効になると考えられています。)。
 もっとも、戸籍の訂正等を行う必要もありますので、まずは、家庭裁判所に協議離婚無効の調停を申し立てるべきです。
 調停が不成立の場合は、審判、訴訟と手続を経る必要があります。
 調停申立の方法、費用などわからないことがあれば、弁護士にご相談することをお勧めします。どのようなご質問でも結構ですので、お気軽にご相談下さい。

 

048-940-3971 受付時間 平日9:00〜22:00 土曜10:00〜18:00