夫が離婚訴訟(慰謝料の請求も含む)を提起した場合、私から夫を訴えることはできないのか
私と夫は、婚姻して10年が経過しますが、今回離婚することになりました。主要な離婚原因が相手方にあることを双方が主張しています。離婚の調停も不成立に終わりました。その後、夫が離婚訴訟(慰謝料の請求も含む)を提起しました。この場合、私としては、夫を訴えることはできないのでしょうか。
この場合、反訴というかたちで夫と同様に慰謝料請求を含めた離婚訴訟を提起することができます。
離婚の他に、夫に対して慰謝料を請求することをご検討されている場合には、反訴を提起すべきといえる場合があります。
双方が主張する離婚原因に大きな齟齬がある場合、離婚原因にかかる主張及び裁判所の認定は、慰謝料請求の存否、金額にも影響を及ぼすからです。
反訴というかたちも、基本的には通常の訴訟と同様ですので、訴訟を提起し、維持するためには高度の法的知識、経験が必要になります。
反訴をご検討される場合には、一度弁護士にご相談することをお勧め致します。