【離婚事由】不倫や暴力をしたという事情なくても、離婚が認められることはあるのか

Q質問

 夫と婚姻して5年になりますが、婚姻生活をとおして夫婦の価値観のずれが大きく、衝突、喧嘩が絶えません。
 夫と離婚しようと考えているのですが夫には離婚する気はないようです。
 どうしても相手方が離婚に応じない場合には、裁判をせざるを得ないと聞いたのですが、夫が不倫(不貞行為)や暴力をしたという事情がありません。このような場合でも離婚が認められることはあるのでしょうか。

 
A回答

 夫婦としての気持ちが完全に離れてしまっている場合には、まずは協議をし、それでもまとまらない場合には調停を申し立て、あくまで任意に離婚に応じるように説得する作業が必要です。
 
 残念ながら、協議や調停が成立しない場合には、裁判を起こす必要があります。
 そして、最終的に、裁判において離婚が認められるか否かは、当該夫婦に法律上の離婚原因が認められるかによります。
 不貞行為の存在も法律上の離婚原因の一つですが、その他として「悪意の遺棄」、「配偶者の生死が3年以上」不明であるときなどの事情も法律上の離婚原因とされています。
 
 そして、今回のケースのような場合には、夫婦相互の価値観のずれ、性格の不一致などといった事情が積み重なって婚姻関係が良好ではなくなっているということが考えられます。
 このような場合の法律上の離婚原因としては、「婚姻を継続し難い重大な事由」があげられます。
 不貞行為といった事情がなくても、婚姻関係が形骸化し、もはや夫婦のかたちを成していないといえるような事情があれば「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるといえます。
 この「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するか否かは、法的知識に基づいた事実認定と法的評価にかかる専門的能力が必要になりますので、一度、弁護士に相談することをお勧め致します。

 

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