【慰謝料】夫が不倫しているのではないか疑いがある場合、夫に対して慰謝料を請求することは可能か
夫と婚姻して10年が経過します。最近、夫の帰宅時間が理由もなく遅れてきたため、夫が不倫しているのではないかと思っています。このような場合に、夫に対して慰謝料を請求することは可能でしょうか。
不倫を疑われているようですが、法律上の慰謝料が発生するためには、一般的には、肉体関係まであること、つまり不貞関係が認められなければ、原則として慰謝料は発生しません(もちろん、肉体関係が無くとも、その関係の密度によっては、慰謝料が発生することはあり得ますが、不貞関係が認められる場合よりも、その金額は低額になります)。
また、このケースでは、夫に不倫の「疑い」があるだけですので、証拠の観点からは、直ちに、夫に対して不貞行為を理由とする慰謝料請求をすることは難しいといえます。
夫に対して不貞行為を理由として慰謝料請求するためには、婚姻期間中に夫が第三者と「不貞行為を行った」ことの証明が必要です。
つまり、夫が不貞行為を行ったことを認めない限り、慰謝料請求は最終的には裁判所で決することになりますので、証拠によって夫の不貞行為が裏付けられることが必要です。
このときどのような物や書類が「証拠」になるかの判断が必要になりますが、この点については、法律の専門的知識が必要になりますので、ご自身で判断せずに一度弁護士にご相談することをお勧め致します。
ご自身で「証拠」にならないと思っている物や書類が「証拠」としての価値が認められることもあります。証拠の保全、確保の観点から、いわゆる不倫が疑われる状況にありましたら早期に弁護士に相談するのが良いでしょう。