【慰謝料】相手女性が不貞行為に対する一定額の慰謝料を支払ったことは、夫に対して請求できる慰謝料の金額に影響するのか
夫が不貞行為をしたため、夫と離婚して慰謝料を請求しようと考えています。
相手女性については直接面談し、一定額の慰謝料を支払ってもらいました。
このような場合、夫と相手女性は別であって相手女性が一定額の慰謝料を支払ったことは、夫に対して請求できる慰謝料の金額に影響するのでしょうか。
影響すると考えられます。
具体的には、相手女性から受領した金額については、夫に対する慰謝料請求の金額から減額(正確には受領した金額についての損害が填補されたということになります。)されることになります。
これは、不貞行為が、夫と相手女性の共同不法行為と構成され、その損害賠償支払債務は、一般に、不真正連帯債務と解されているからです。
夫と相手女性の二人が共同して、あなたに対して損害賠償債務を負担することになりますので、一方から受領した金銭については、他方に対する慰謝料請求の上で考慮され、受領した金額については請求が難しくなります。