【離婚事由】離婚原因のうち「悪意の遺棄」とはどういう状況のことを意味するか

Q質問

 裁判離婚する際には、離婚原因というものがないと離婚できないとききました。離婚原因のうち、「悪意の遺棄」とはどういう状況のことを意味するのでしょうか。

 
A回答

 「悪意の遺棄」(民法770条第1項2号)とは、正当な理由なく夫婦の同居協力義務(民法752条)に違反する行為をいいます。
 例えば、配偶者が突然家出をする行為などを指します。
 なお、一般に、同居拒否について「正当な理由」があるか否かは、夫婦の婚姻関係が破綻しているか、同居することで夫婦の婚姻関係が回復する可能性があるか等を考慮して判断されることになります。
 「正当な理由」に当たる例としては、勤務先の業務命令により単身赴任をする場合などが考えられます。

 

048-940-3971 受付時間 平日9:00〜22:00 土曜10:00〜18:00