【調停】裁判所に調停を申し立てれば、相手は必ず裁判所に出頭するのか
私は夫(妻)と離婚しようと考えており、離婚の調停を家庭裁判所に申し立てようと考えています。
裁判所に調停を申し立てれば、相手は必ず裁判所に出頭するのでしょうか。
家庭裁判所に調停を申し立てた場合、裁判所から相手方に呼出状が送付されますが、相手方が必ず裁判所に出頭するとはいえません。
正当な理由なき不出頭については、過料の制裁規定がありますが、強制力が十分とはいえず、調停の期日に相手方が欠席することも十分考えられます。
そして、相手方の欠席がつづくと、多くの場合、調停での話合いが困難と判断され、調停は不成立として終了します。
そうなると、離婚をするためには裁判手続を取らざるを得ません。
裁判手続は、専門的知識、経験が必要になりますので、弁護士に相談することをお勧めします。
もちろん調停についてのご相談でもかまいませんので、まずはお気軽にご連絡下さい。