【財産分与】借金についても財産分与として2分の1を負担しなければならないのか
夫(妻)と離婚することになりました。夫(妻)には相当の借金があります。借金についても財産分与として私が2分の1を負担しなければならないのでしょうか。
借金のみの場合、基本的には、財産分与の対象とならないと消極的に考えられています。
債権者としては、債務者が夫と妻になること(負担が2分の1ずつ)を必ずしも了解しないからです。
したがって、必ずしも2分の1を負担しなければならないわけではありません。
夫(妻)と離婚することになりました。夫(妻)には相当の借金があります。借金についても財産分与として私が2分の1を負担しなければならないのでしょうか。
借金のみの場合、基本的には、財産分与の対象とならないと消極的に考えられています。
債権者としては、債務者が夫と妻になること(負担が2分の1ずつ)を必ずしも了解しないからです。
したがって、必ずしも2分の1を負担しなければならないわけではありません。