【親権】不貞行為をしている以上、親権者になることはできないのか
私は、夫(妻)と婚姻して10年になります。夫婦の間に未成年の子が一人います。
私は、婚姻期間中、第三者と不貞行為をしてしまい、夫(妻)はそのことを知っています。今回私の不貞行為が原因で離婚をすることになりました。
私は子の親権者になりたいと考えていますが、不貞行為をしている以上、親権者になることはできないのでしょうか。
不貞行為をしたことにより、直ちに親権者になれないということではありません。親権者は、子の福祉にとって母親、父親どちらが親権者にふさわしいかという観点から判断されます。
したがいまして、不貞行為の事実がただちに親権者の適格性を喪失させることにはなりません。
もっとも、不貞行為の事実が親権者の適格性の判断の不利な事情とされることはあります。